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1988年に、厚生省(当時)は、製作技工に要する費用と製作管理に要する費用の割合について、「歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100分の30である。」と大臣告示し、歯科診療報酬点数表第9部(現第12部)通則5として追加されました。通則5に基づき、製作技工に要する費用の割合を70%とした金額を保険技工料金としています。  

技工料金表のHPへのアップは歯科技工士法により歯科技工に関する広告規制の内容等によるガイドラインがあります。お問い合わせフォームより申し込みいただければ、PDFファイルを送らさせていただきます。

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料金表(PriceList 保険 冠/保険義歯/一般 冠/インプラント/義歯Ⅰ・Ⅱ/ミリングワーク/モデルワーク/スポーツマウスガード及び歯科装置/矯正装置   計10枚 ・点数分析表・リポート等を準備しています。

 

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